越谷市千間台にある藍設計は建築の構造設計を主要業務としている設計事務所です

耐震診断について

・ 建物の耐震強度について
建築物は、基本的に建築基準法に準拠して設計されています。
従って、建設された時点では法に準じており、その時点での建築基準法の耐震強度の規定を満足しているといえます。
しかし、建築基準法の構造規定は、新たな研究成果や地震による被害の対策が順次盛り込まれるので、不定期に改定されています。
これまでの改正のうち、大きな改定は昭和56年6月に行われており、これ以前と以後では地震に対する強度に大きな差が生じています。
その後も、改正はたびたび行われていますが、大きな考え方は変わっていません。
また、平成7年の阪神淡路大震災では、昭和56年改正後の建築基準法によって設計された建物に大きな被害は無く、昭和56年以前に設計された建物には大きな被害がありました。
老朽化による影響が少ない手入れの行き届いた建築物でも、設計時点が昭和56年以前の建物については、現在の規準に照らして考えると、大幅に強度が不足している場合が多いのです。

・ 耐震診断とは
耐震診断とは、昭和56年改正の建築基準法の考え方を既存建物に当てはめて、老朽化なども考慮したうえで、診断時点での建物の地震に対する安全性を確認する方法です。
設計図及び、現地での調査(老朽化、地盤の状態等)を元に計算を行い判断します。
診断という文字通り、あくまで現時点での安全性の確認なので、どのくらい危険かの判定であり、このままでは危険という判断になることもあります。

・ 耐震診断が必要な建物
基本的には、昭和56年6月以前に確認申請を行った建物は全て耐震診断をすべきです。
また、昭和56年以後であっても、増改築等で壁を変更したり、2階に増築したりしている場合で、増改築時に確認申請を行っていない場合も耐震診断を行った方が良いといえます。

・ 診断結果の活用
人間が病気になった場合を考えると、検査や診断を行って病気が発見されれば、その結果に基いて治療を行います。
建物の場合も、耐震診断によって問題点が明らかになったら、それに対する治療(耐震補強)を行う必要があります。
耐震補強を行う場合は、診断結果を元に十分な耐震強度を確保できる補強計画を立て、補強後の強度を確認したうえで補強工事を行います。

震災にあって建物に被害を受ければ、その復旧には大きな費用がかかります。
また、建物が倒壊してしまえば、人的被害も発生します。
耐震補強にかかる費用は、建物を建て直すよりは大幅に少ないといえます。
人的被害を未然に防ぐためには、必要な経費とも言えるでしょう。
漠然と不安を抱いたまま、何の対策も講じずに住み続けるよりも、耐震診断補強を行って、安心して住みなれた家に住む方が良いのではないでしょうか。

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